直本工業行動指針

この「直本工業行動指針」(以下「本行動指針」という。)は、直本工業がお取引をする物品や役務の品質管理だけではなく、製造または提供過程においてもお取引先の皆さまとともに社会的責任を果たすべく、その行動指針を定めたものです。

1.法令遵守

1-1.法令遵守

事業活動を行うにあたり、高い倫理観をもって、適用されるあらゆる法令その他の社会的規範を遵守すること。

1-2.内部通報制度

別に定める「内部通報に関する方針」に従い、従業員が相談・報告できる、コンプライアンスポスト等を設置する。総責任者は総務部長とし、関係各所の管理者および外部専門家を交えて調査を行い問題解決に努めること。

2.製品の安全

2-1.製品の安全性の確保

製品の安全性に関する各種法令、基準を遵守し、その安全を確保すること。

2-2.製品の安全性に関する情報公開

製品の安全に関する情報は、適時適切に提供および開示すること。

2-3.使用が禁止される物質

法令の定める基準により使用を禁止されている化学物質や原材料を使用しないこと。

3.労働者の安全と人権の尊重

3-1.労働者の安全衛生

労働者の安全や衛生に配慮した労働環境を提供すること。

3-2.労働時間

労働者の労働時間について、法令の定めを超過しないよう、適切に管理すること。

3-3.賃金・報酬

労働者に対し、各地域の法令で定められた最低賃金を遵守するとともに、生活賃金以上の支払に配慮する。連合が定める「都道府県別リビングウェイジ」と定期的に比較し、次年度以降の賃金改定に反映させること。不当な賃金減額を行わないこと。また、超過勤務についても、適切な時間外勤務手当を支払うこと。

3-4.差別

労働者の雇用、処遇にあたり、人種、国籍、性別、年齢、信条、心身における障がいの有無などにより、不当に差別を行わないこと。

3-5.児童労働

各国、各地域における、若年労働者に関する法令を遵守すること。また、若年労働者を夜間、または危険な環境において労働させないこと。
児童労働が発生していることが明らかとなったときは、児童の利益を最大限考慮して救済措置を実施する。また、救済後は再発防止策や是正措置を改善するための検証を行うこと。

3-6.ハラスメント

労働者に対する性的嫌がらせ・虐待、身体的懲罰、精神的・身体的強要、暴言による虐待などの過酷で非人道的な扱いを禁止すること。

3-7.強制労働

全ての労働者を、その自由意志において雇用し、強制的に労働させないとともに、労働者の合理的な通知による離職の権利を保障すること。

3-8.団結権の尊重

労働者が団結する権利および団体交渉を行う権利を尊重するとともに、良好な労使関係を構築すること。

4.公正な取引

4-1.競争制限

公正、透明、自由な取引を阻害する行為を行わないこと。

4-2.優越的地位の濫用

優越的な地位を濫用することにより、取引先の不利益になるような行為を行わないこと。

4-3.社外関係者からの個人への贈答・接待などの受領禁止

社外関係者からの個人への贈答・接待などの受領については、原則辞退すること。贈収賄・腐敗行為の事実およびその恐れがある場合には、内部通報制度により報告をすること。また、必要と判断した場合はリスクの高い従業員へ、教育や研修または注意喚起を行うこと。さらに、サプライヤーを含む高リスクの関係者に対しても周知徹底すること。

4-4.外部通報窓口の設置

前項内容を地域住民その他の外部関係者に周知するため、ホームページ上のお問合せフォーム内に外部通報窓口(「ご意見」受付)を設置する。

4-5.知的財産権の尊重

知的財産権を尊重し、第三者の権利を侵害しないこと。

5.情報管理

5-1.情報セキュリティ

個人情報や機密情報の不正な取得、利用、開示またはこれらの漏洩がないよう、適切な情報管理体制を整えること。

6.反社会的勢力

6-1.反社会的勢力への対応

反社会的勢力との関係を一切持たず、また、これらの勢力に対し毅然とした態度で臨み、要求に屈しないこと。

7.環境

7-1.環境方針

地球温暖化防止や環境汚染防止等のため、法令その他の基準の遵守はもとより、あらゆる環境負荷の低減に努めること。

7-2.最新の環境関連法規の把握と通知

総務部法務担当者は、最新の環境関連法規を常に把握し、該当する担当者に速やかに通知する。

7-3.サプライヤーへの周知

当社環境方針をサプライヤー等の関係者に周知し同様の内容を実行するよう要請する。

7-4.生物多様性

生物多様性の維持ならびに保全に十分配慮するため、重大な影響を与え得る事業活動に関して、生物多様性に依存しているのか、また影響を与えているのかを把握し影響を最小化することに努めること。

付則

この指針は、平成27年4月6日に編成し、実施する。
この指針は、令和8年4月1日に改訂し、実施する。